【仲手最大無料で物件契約までOK】池袋・豊島区での民泊届出代行

東京都豊島区での民泊届出代行

所有している建物で東京都豊島区で民泊(住宅宿泊事業者登録)を開業したい!届出を代行して欲しい!そんな個人・法人様はナリーズ行政書士事務所にお任せ下さい。一般的に届出書類作成と図面や事前調査などの費用は別というところが多いですが、弊所では実際にかかる費用を分かりやすくする為、届出に必要な代行費用は165,000円(税込)で全て込みでご用意しております。

※消防設備設置などで工事費用が発生することがあります
※民泊新法(180日)での届出の場合です
戸建てや一棟マンションなど規模が大きいものは別途お見積りとなります
※仲手最大無料プランは個別にご対応させて頂きますのでまずはお問い合わせ下さい

事前調査・図面作成・保健所打ち合わせ・消防署打ち合わせ・消防調査立ち合いなど全て込みでご提供しています

各種SNSからのお問い合わせも大歓迎です

目次

ナリーズ行政書士事務所の強み

事務所の強み

民泊事業者さんが沢山いるように、我々行政書士事務所もまた多くあります。
では、他の行政書士事務所さんとナリーズ行政書士事務所は一体何が違うのか?簡潔に3つ上げます。

“強み”その1 ≪不動産経験が圧倒的に違います≫

不動産業に携わること20年以上。独立してからは13年になります。今も宅建業を営んでおり、不動産の現場をよくよく知っている、数少ない現役の不動産事業者兼行政書士です。

不動産事業者として民泊の準備を0から全力サポート‼

“強み”その2 ≪不動産事業者だからこんな事出来ます≫

届出・申請だけではありません。不動産事業者ならではの使えばお得なメリットが3つあります。

  • 民泊物件がまだ決まっていない場合はお探しします‼仲介手数料は最低でも半額‼
  • リフォームが必要な場合、グループ及び提携会社利用でナリーズ価格‼
  • 民泊事業者に欠かせない清掃関係も提携会社ご紹介可能‼
  • 消防関係も専門家と提携していますので調査などの費用はかかりません‼

不動産経験豊富な現役不動産経営者が申請のプロの行政書士として全力サポート‼

“強み”その3 ≪圧倒的なコストパフォーマンス≫

民泊開業届出を行政書士に依頼した場合。平均で20万前後はかかりますが、ナリーズ行政書士事務所は不動産会社を経営しており、民泊物件の仲介やリフォームなどでも売上を見込む事から、全体を一つと考えて価格設定をしています。もちろん、申請のみのご依頼も大歓迎です。
※公的身分証関係の取得などは簡単に出来る為、コスト削減でご依頼者様にご協力頂いております。

全体を通して価格を抑える事により民泊開業を全力サポート‼

まずこの民泊新法の対象となる施設は、いわゆるホテルや旅館などの宿泊施設ではなく、あくまでも住宅です。そして対象となる者は、①住宅宿泊事業者(オーナー)②住宅宿泊管理業者(運営代行)③住宅宿泊仲介業者(仲介サイト運営者など)の3者となります。

オーナー様が特に知っておくべきこと

民泊事業を行うにあたり、オーナー様が最低限理解しておくべきことを以下に簡潔にまとめました。

管理業者への委託が必須になる場合がある

宿泊施設にオーナーがいない場合(不在型)、代行会社に一部管理を委託することが義務付けられています。これは、スピーディにトラブルを解消する事を目的としています。

開業前に周辺住民への周知が必要となる

オーナーは『この場所で民泊を開業する』という事を事前に近隣住民に知らせなければなりません。この際に、苦情等の受付窓口の情報も伝えておく必要があります。

営業可能日数が決められている

年間の営業可能日数は180日となります。それだけ?と思われる方は多いですが、年に半分稼働していると考えると、かなり優秀な宿泊施設と言えるでしょう。また、もしこれを上回るような場合でも、対策はありますのでご相談下さい。なお、都内の民泊は基本的に週末営業のみが許されています。

多言語に対応した情報提供

都内は外国の方が多く宿泊します。備品の取り扱い書からエリアに関する情報、交通情報などを多言語化しておく必要があります。特に、夜間の注意事項などはしっかりと情報提供する事でクレームや緊急出動の回数を減らす事が出来ます。

名簿の備付け管理

オーナーの義務として宿泊した者の名簿を3年間保管しておくことが法律で決められています。内容としては、宿泊開始日時から氏名、住所等です。外国の方の場合、パスポートのコピーなどを提供してもらう事になります。管理業者を入れる場合は管理業者が対応はしてくれますが、責任はあくまでもオーナー自身にあります。

苦情への対応義務

苦情などに対しては迅速に対応をしなければなりません。エリアによっては〇分以内に駆け付けられる体制を取る事などが求められます。また、建物には苦情受付連絡先などを提示しておかなければなりません。

民泊営業開始までの流れ

民泊の事前確認

弊所にお問い合せを頂いてから、実際に営業を開始するまでの一連の流れを簡潔にご紹介します。

民泊開業の準備~届出~営業開始まで

基本的な流れを以下にご案内します。※大枠となります。追加で確認事項が増えたり補正や建物工事が必要な場合があります。

STEP

お問い合わせ

こちらのサイトからお好きな方法でお問い合わせ下さい。お急ぎの場合はお電話下さい。

STEP

初回ヒアリング(建物図面など事前にご準備頂くものがあります)

まず民泊が出来そうな状況かを確認させて頂きます※用途地域や建物の設備状況などから届出の要件を満たしていそうかを確認する基本的なもので、許可されることをお約束する調査ではありません。他業務との関係上、基本的にメールや電話等でのやりとりとさせて頂いておりますが、ご希望の方にはオンライン打ち合わせなども可能です。

STEP

事前調査(関係各所との協議)

状況確認後、事前調査費として30,000円(代行報酬の一部となります)をお支払い頂きます。
お支払い後、ご依頼者様都合により途中で届出を取りやめたとしてもご返金は出来ません。

STEP

委任契約及び必要書類の収集や作成開始

事前調査後、届出が可能であると確認した後に委任契約を結びます。並行して、必要な公的書類なども収集していきます。
※身分証関係などの公的書類及び事務所の内外写真は基本的にご依頼者様にご用意頂いておりますが、 お忙しい方用に代行オプションもご用意しております。

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代行費用お支払い

事前調査費を除いた残金をお支払い頂きます。

STEP

消防による現地調査及び指摘された工事等

事前協議で指示された消防設備などが備えられているか、消防による調査が入ります。保健所などから建築設備に関する工事を指示された場合は先にその工事が必要となります。

STEP

周辺住民への説明告知

行政側から求められる内容に則り、周辺住民へ開業の告知を行います。

STEP

届出

書類が揃い次第、行政機関へ届出を行います。

STEP

通知書交付

現状、都内では1ヵ月ほどかかっていますので、各種スケジュールなどは余裕をもって計画されて下さい。

★保証プラン
両者に過失なく、万が一申請が下りなかった場合は調査費用以外全額お返しします。
※弊社に過失があったと認められる場合は着手金含めて全額お返しします。

参考資料)国土交通省HPより

引用:民泊新法とは?

弊所が準備する書類にサインを頂くだけで、あとの煩わしい全ての工程をお任せ頂けます。実績豊富な行政書士が行いますので、ご依頼者様は開業に向けて安心して準備に集中する事が出来ます。
尚、一部簡単な書類のご提供(身分証など)をお願いする事があります

からのお問い合わせも大歓迎です。DMをご利用下さい。

注意しておきたいこと‼

無届で民泊を行うと、、、

最大で6ヶ月の懲役もしくは100万円以下の罰金またはこの両方が科せらる可能性があります

参考資料)国土交通省HPより

引用:罰則一覧

はじめての方が民泊を開業する場合、物件をはじめ、保健所や消防署に何度も足を運ぶことになります。無駄な時間と交通費をかけない為にも、はじめから実績がある行政書士に依頼をした方が良いでしょう。

費用について

行政書士が行う届出費用の中では最安値かそれに近いかと自負しています。どうぞお気軽にご利用下さい。
※身分証関係はコンビニなどでも取得可能です。ご事情があってご自身で取得出来ない場合はご相談下さい。

基本費用 … 165,000円(税込)

なぜ安く出来るのですか??

弊所代表はいくつかの事業を営んでおり、行政書士業務だけではなくトータルで売上を考えている為です。

営業開始後もサポートします‼

届出をしたら終わりではなく、各種リフォームや法務サポートなどにも応じます。お気軽にご相談して下さい。

豊島区の民泊について

豊島区は人気なエリアですが、その割には条例による制限が少ない為(必要書類や事前協議などは通常通り必要です)、届出要件としての難易度でいうと都内の中では比較的開業しやすく、おすすめのエリアです。

エリア

池袋・目白・椎名町・東長崎・千川・板橋・大塚など

参考資料)豊島区HPより

引用:豊島区の民泊について

まとめ

民泊届出は必要書類や行政機関とのやり取りも多く、個人で動いて完結させることはほぼ不可能です。その点、ナリーズ行政書士事務所にお任せ頂ければ、複雑な営業届出から営業開始までをワンストップで行い、営業開始後も相談サポートを行っています。どうぞ安心してお任せ下さい。

からのお問い合わせも大歓迎です。DMをご利用下さい。

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