不動産・内装事業を経営している現役行政書士が、埼玉県さいたま市のスナック・キャバクラ・ガールズバーの新規出店(風営法許可)を内装工事から申請までフルサポートします。テナントが決まっていない方はご紹介も可能です。※大宮駅周辺の風営テナントは基本おもてには出回りません。
キャバクラの開業はまず店舗探しからはじまり、契約、内装、申請と準備する項目が多岐に渡り、それに伴って必要な書類も非常に多くなる為、多くの時間と労力が必要です。
また、通常は全て別々の専門家へ依頼することになるため、依頼者さまはそれらをまとめていかなければなりません。そして、風営に精通していない工事業者さんへ依頼した場合、準備が出来たものの、いざ申請書を出しても不備による補正が入り、追加工事、追加書類提出などを求められたりするケースが多々あります。特に埼玉県には独自のルールが有り、日本でもトップクラスで風営申請が難しいと言われています。
時間的ロスやそもそも何から手をつければよいか分からない‼
といったご不安も不動産と行政書士業を運営するナリーズ行政書士事務所にお任せ頂ければ、
無駄な予算もかからずワンストップで最初から最後まで弊所にて完結できます。
ぜひ一度、ナリーズ行政書士事務所にご相談下さい。全力でサポートさせて頂きます。
※表題の費用は33㎡までの場合


各種SNSからのお問い合わせも大歓迎です
ナリーズ行政書士事務所の強み

他の行政書士事務所さんとナリーズ行政書士事務所は一体何が違うのか?簡潔に3つ上げます。
“強み”その1 ≪経験が圧倒的に違います≫
不動産業に携わること20年以上。今も宅建業、リフォーム事業、管理業を営んでおり、不動産の現場をよくよく知っている、数少ない現役の不動産事業者兼行政書士です。
不動産事業者として店舗準備を0からフルサポート‼
“強み”その2 ≪不動産業者だからこんな事が出来ます≫
スナック開業申請だけでは終わりません。不動産事業者ならではの使えばお得なメリットが3つあります。
- 店舗がまだ決まっていない場合、仲介手数料は最低でも半額で直対応‼
- 内装(リフォーム)が必要な場合、経営するリフォーム会社で直工事の為コスト減‼
- 飲食業に欠かせない看板を提携会社利用で特別価格で施工‼
不動産経験豊富な現役宅建士がプロの行政書士として開業準備をフルサポート‼
“強み”その3 ≪飲食店営業届出代行が30,000円‼≫
1号風俗営業許可に不可欠な飲食店営業許可を行政書士に依頼した場合、一般的には5万円前後かかりますが、ナリーズ行政書士事務所は不動産会社も経営しており、仲介やリフォームなどでも売上を見込む事から、全体を一つと考えて価格設定をしている為、コストを抑えてご提供してます。
※低コストを維持する為、基本的に公的身分証関係の取得などはご依頼者様にご協力頂いております。
難しいことはありません。こちらで指示を出せさて頂きますのでご安心下さい。
ワンストップで提供する為、価格を抑える事により余裕をもって開業できる‼
参考資料)埼玉県ホームページ
引用:食品営業に関する許可・届出
スナック・キャバクラなどの代表的な営業開始までの流れ

弊所にお問い合せを頂いてから、実際に営業を開始するまでの一連の流れを簡潔にご紹介します。
【接待有り(スナック・キャバクラ・ガールズバーなど)】 風俗営業1号許可
※テナントは準備済みで、飲食営業許可と風営1号を取得する場合の基本的な流れ
お問い合わせ
フォームよりお問い合わせ下さい。
お急ぎの方はLINEからお問い合わせ下さい。
初回ヒアリング
全体的なスケジュール感や費用を共有します。
基本的にメール及びテレビ電話などでのお打ち合わせとなります。
テナント実査・周辺保全施設調査
調査費(代行費用の一部となります)お支払い後、テナント確認(内装準備)及び周辺を実際に歩いて調査します。
※調査で開業不可となった場合でも調査費はご返金出来ません。
委任・工事契約
残りの費用をお支払い頂きます。
※業務開始後は途中で申請を取りやめたとしても法定手数料以外はご返金出来ません。
※内装工事は契約時30%、水回り完成時30%、完成時40%+追加工事等の3回払いとなります
書類収集・図面作成・その他申請書類作成
工事と並行して申請の準備をしていきます。
※身分証関係などの公的書類などは基本的にご依頼者様にご用意頂いております
保健所・公安などの店舗検査
内装工事完了後、保健所・公安関係による店舗の検査があります。
また、代行報酬や工事代とは別に行政へ支払うものとして以下の費用がかかります。
1号許可 24,000円
飲食店営業許可 17,600円
許可
STEP5による実査で各種問題が無ければ許可が下ります。
営業開始
営業開始日はこちらでご指示させて頂きます


各種SNSからのお問い合わせも大歓迎です
申請代行費用等について

キャバクラ・スナックなどのお手続きはテナントの契約から解体、内装、申請まで全てワンストップで可能です。
風営承諾可能なテナント仲介契約可能。申請とセットで仲介手数料50%OFFします‼
弊所グループは不動産業も営んでるため、一般的に言われている「テナント紹介します(不動産屋への取次ぎ)」ではなく、キャバクラ、スナック、ガールズバーが営業出来るテナントの契約までをワンストップで対応します。
仲介手数料は通常1ヵ月かかりますが、風営申請とセットで50%OFFさせて頂いています。
例)600,0000円の賃料の場合、通常は660,000円(税込)の仲介手数料がかかりますが、ナリーズ行政書士事務所なら330,000円(税込)です

店舗内装工事 大幅コスト減が可能‼
弊所はリフォーム業も自社で運営しています。図面から工事まで中間マージン無しでワンストップで提供可能です
軽微なリフォームから大規模なリフォームまで、一級建築士による内装作成と熟練の職人が対応しています。
ご希望のイメージや予算に合わせて工事を行います。

風俗営業1号許可関連(キャバクラ・スナック・ガールズバーなど)
➊風俗営業1号許可33㎡未満…135,000円(税込)+ 3.3㎡ごとに2,200円(税込)
※調査費55,000円(税込)含む
➋OP)飲食営業許可…33,000円(税込) ※簡易飲食許可の場合
➌OP)消防使用開始届出…33,000円(税込)~ ※消防使用開始は必ず届出して頂きます
参考資料)埼玉県警ホームページ
引用:風俗営業に関する許可・届出
まとめ
風俗営業1号の準備は、保健所や公安(警察署)など行政担当が複数にまたがる為、多くの時間と労力を必要とします。また、埼玉県は独自なルールがあり、1人で最後まで完了させるのは難易度が非常に高く、何度も関係各所へ足を運ぶことになります。なによりも行政書士を使う一番のメリットは、
“安心して任せた上で時間を買える”
という事だと思います。まず必要な書類や申請書類の書き方から調べて、、となると、色々事業をされている方、働いている方は大変です。開業事務関係は任せて頂き、ご依頼者様はすぐに良いスタートが切れるよう、”営業の準備をする”が最も効率の良い時間とお金の使い方だと考えます。
“申請して終わり”ではなく、営業後もお互い経営者として末永くお付き合い出来れば幸いです。
どうぞお気軽にご連絡下さい。