宅建業免許は国土交通大臣免許と都道府県知事免許の2つに分けられます。
ではこの2つはどういった違いがあるのかを見ていきましょう。
目次
それぞれの違い
分ける基準としては単純で、県を跨ぐ事務所があるかどうかで決まります。
つまり、
東京都と埼玉に事務所がある場合は国土交通大臣免許で、
埼玉だけに事務所がある場合は埼玉県知事免許ということになります。
営業エリアについて
- 免許種類や事務所の場所によって営業範囲は決まっているの?
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決まっていません。
免許種類や事務所所在地に関係なく、全国の物件を仲介したり販売する事が可能です。
例えば上の表でいくと、都道府県知事免許(埼玉県知事免許)の会社が、東京の建物を仲介する事は全く問題ありません。
法定費用について
- 行政に払う法定費用(登録免許税など)に違いはあるの?
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違いがあります。
申請時に必要な費用として、国土交通大臣免許は90,000円。都道府県知事免許は33,000円がかかります。
申請者要件
- 個人でも宅建業免許は取れるの?
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取れます。
個人・法人問わずにどちらの免許も取得する事が出来ます。
免許取得までの期間
- 免許の種類によって審査期間に違いはあるの?
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違いがあります。
国土交通大臣免許は3ヵ月前後、都道府県知事免許で40日前後です。
※令和6年6月現在、上記よりも時間がかかっています
- 免許が下りた後に供託金等の支払いを完了してからの営業となります。
- いつ免許が下りるかは完全に行政側の範疇なので、我々行政書士にも分かりません。
- 上記期間は申請する行政書士によって短くなる事はありえません。
引用:国土交通省
引用:全宅連(ハトマーク)
まとめ
このコラムでは宅建業免許の種類や違いについて簡潔にご紹介しました。
新規の場合、基本は都道府県知事免許からのスタートになるかと思います。大臣免許は時間がかかる為、県を跨いで事務所を設置する合理的な理由がない場合は、都道府県知事免許で回して更新回数を稼ぐ(=信用)という運用でいいかと思います。
宅建業を始めるには多くの費用と時間がかかります。
特に、審査を待っている間の事務所賃料は大変大きな負担となりますので、全体の規模感を把握した上で進めていく事をおすすめします。
宅建業のご相談はナリーズ行政書士事務所までお気軽にご連絡下さい。