【大人気‼55,000円】東京都でデリヘルを開業したい|営業届出代行

東京都でデリヘル開業届出代行

セカンドビジネスなどでデリヘル(無店舗型性風俗特殊営業)をする為の営業届出をしたい、開業届出をしたい方(個人・法人)はナリーズ行政書士事務所にお任せ下さい。東京都でデリヘルを始めたい方に、警察署への届出代行を55,000円からご用意しております。
東京都にお住まいもしくは近郊の方であれば、即日の届出が可能です。もちろん、東京都以外にお住まいの方でも大丈夫です。開業に必要な承諾書が取れた風営事務所は必ずしも自宅の近くなどで準備をする必要はなく、そこで事務作業をしなければいけないという決まりもありません。弊所は事業提携にて風営承諾可能なレンタルオフィスを多数ご用意しております。警察署にて営業届が発行された後はすぐに堂々と営業をする事が出来ます。

各種SNSからのお問い合わせも大歓迎です

目次

費用について ※弊所では謄本取得も込みです

※直営のレンタルオフィスの場合、55,000円にて事務所手配、謄本手配も行います
枠に限りがありますので、空きが無い場合があります。

いくつかプランをご用意しております。行政書士が行うデリヘルの届出費用の中では最安値かそれに近いかと自負しています。どうぞお気軽にご利用下さい。
※身分証(住民票)はコンビニでも取得可能です。ご自身で取得出来ない場合は丸投げプランをご利用下さい。
※事務所の契約は所有者との契約になります。

なぜ安く出来るのですか??

弊所代表はいくつかの事業を営んでおり、行政書士業務だけではなくトータルで売上を考えている為です。

デリバリーヘルスや派遣型のメンズエステなどを運営もしくは自ら活動して事業をすることを「無店舗型性風俗特殊営業」といいます。この場合、10日前までに警察署へ必要な書類をそろえて届出をしなければいけません。

基本的な必要書類(情報)一覧

  • 無店舗型性風俗特殊営業開始届出書(第52条関係)
  • 営業の方法(第54条関係)
  • 事務所の建物謄本
  • 事務所の賃貸借契約書
  • 使用承諾書
  • 住民票(本籍地記載のあるもので、マイナンバーの記載がないもの)
  • 法人登記簿謄本及び定款(法人の場合)
  • 事務所の平面図・周辺地図など
  • 募集に使用する名称そのURLなど
  • 広告又は宣伝をするときに18歳未満の者の利用禁止を明らかにする方法
届出をするとは知らずに既に営業を始めてしまっているのですが、、、

まずはご相談下さい。日常の延長で届出せずに始められている方も多いのが現状です。

からのお問い合わせも大歓迎です。DMをご利用下さい。
https://x.com/nariiscircle

注意しておきたいこと‼

無届でデリヘルなどを続けるにはリスクが伴いま

6ヶ月以下の懲役もしくは100万円以下の罰金またはこの両方が科せらる可能性があります

第五十二条 罰則

引用:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律

営業するには必要な書類等を準備して生活安全課に届出を行います。風営法による届出は一般の届出よりも細かく見られる事になります。0から書類などを準備し、何度も足を運ぶ(最低でも2回)など無駄な時間と交通費をかけない為にも、はじめから実績があるナリーズ行政書士事務所に依頼をした方が良いでしょう。

弊所が準備する書類にサインを頂くだけで、あとの煩わしい全ての工程をお任せ頂けます。実績豊富な行政書士が行いますので、ご依頼者様は開業に向けて安心して準備に集中する事が出来ます。
尚、一部簡単な書類のご提供(住民票など)をお願いする事もあります

従業員名簿を無料でプレゼント‼

デリヘルのなどの事業者は風営法に従い、『従業員名簿』を備え付けておくことが義務付けられています。ナリーズ行政書士事務所では、ご依頼者様に法律で求められている内容を網羅した名簿雛形を無料でお渡ししています。常に最新情報にて管理し、提示を求められたら速やかに提出できるよう準備しておきましょう。

法務サポートします‼

届出をしたら終わりではなく、各種法務サポートに応じます。弊所直営の風営事務所であれば、警察署との対応などもサポートしていきます。お気軽にご相談して下さい。

対応エリアと事務所について

東京都内全エリア(東京都千代田区・中央区・港区・新宿区・文京区・台東区・墨田区・江東区・品川区・目黒区・大田区・世田谷区・渋谷区・中野区・杉並区・豊島区・北区・荒川区・板橋区・練馬区・足立区・葛飾区・江戸川区・八王子市・立川市・武蔵野市・三鷹市・府中市・昭島市・調布市・町田市・小金井市・日野市・国分寺市・国立市・狛江市・東大和市・武蔵村山市・多摩市・稲城市・小平市・東村山市・西東京市・清瀬市・東久留米市)での対応が可能です。冒頭でご説明した通り、事務所は必ずしもご自宅の近くで構える必要はなく、事務所で作業等をしなければいけないという決まりもありません。そもそも風営承諾可能な物件は多くありませんので、ご自宅の近くでご用意するのはほぼ不可能といって良いです。その点、弊所は不動産会社も経営しており、都内でレンタルオフィスのご準備も可能です。

東京都区市町村一覧

https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/tokyoto/profile/gaiyo/kushichoson.html

営業範囲、事務所の場所などは自由

デリヘル開業を検討する際に、「どこで開業したらよいのか?」「事務所はどこにしたらよいのか?」「東京で営業したいのに埼玉の事務所で問題ないか?」という質問をよく受けます。結論からいくと、デリヘルの届出事務所場所、営業範囲などにルールはありません。つまり、どこでもよいのです。警察署によって若干異なりますが、それは準備書類だけであり、どこであろうとこの基本ルールに変わりはありません。今はみなさんカフェや自宅などで仕事をする方が多いので、必ずしも事務所でデリヘルの電話番をしなくてはいけないなんていうルールもないのです。

まとめ

無店舗型性風俗特殊営業の届出は必要書類や事務所所有者とのやり取りも多く、個人で動いて完結させることはほぼ不可能です。その点、ナリーズ行政書士事務所にお任せ頂ければ、複雑な営業届出から営業開始までをワンストップで行い、営業開始後も各種変更や相談サポートを行っています。どうぞ安心してお任せ下さい。

からのお問い合わせも大歓迎です。DMをご利用下さい。
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