アダルト映像配信を始めたいが、どこまでが合法で、どんな手続きが必要か悩んでいませんか
映像送信型性風俗特殊営業は、届出の要否や手続き内容を正しく理解しないと、
営業停止や罰則リスクも生じます。本記事では、具体的な届出手順や注意点、営業開始後に守るべき法令まで、
業界トップクラスの届出実績を持つ行政書士が徹底解説します。

映像送信型性風俗特殊営業とは何か
映像送信型性風俗特殊営業とは、「インターネットを活用してアダルト映像を配信し、そこから得られる収益を目的とした営業形態」です。風営法においては、こうした営業活動について明確な定義が設けられており、事前に公安委員会への届出が義務付けられています。
この章では、映像送信型性風俗特殊営業の具体的な内容や、風営法がどのようにその範囲を定めているかについて解説します。

インターネットを使ってアダルト映像を配信し利益を得る営業
映像送信型性風俗特殊営業は、主にウェブサイトやライブチャットサービスなどを通じて、
➊性的な内容を含む映像を配信し ➋その対価として料金や広告収入などの利益を得るビジネスです。
たとえば、有料会員制の動画サイトや、視聴者からの投げ銭機能を備えたライブ配信などが該当します。
サービスの名称や配信の形式にかかわらず、収益を得る目的でアダルトコンテンツを提供する場合は、映像送信型性風俗特殊営業に分類されます。
風営法で定められた「性風俗特殊営業」の一種
風営法では、映像送信型性風俗特殊営業を
「性的好奇心をそそる内容や、衣服を脱いだ姿を映した映像を、電気通信設備を使って視聴者に伝達する営業」
と定義しています。
ここでポイントとなるのは、放送や有線放送に該当しないインターネット経由の配信が対象となる点です。
また、これは風営法上の「性風俗特殊営業」の一類型に位置付けられており、営業開始前に所定の手続きを行うことが法律で求められています。
どのような場合に届出が必要となるかは、提供方法や収益構造によって判断されるため、事前の確認が不可欠です。
届出が必要なケースと不要なケースの違い
映像送信型性風俗特殊営業を始める場合、「自分のケースが届出対象なのか分かりにくい」と感じる方は多いはずです。提供方法や収益の有無、利用するシステムやプラットフォームの形態によって、届出義務の判断が変わります。
この章では、利益目的での営業や無料配信でも広告収入がある場合、海外サーバーを用いた場合、さらにプラットフォームを利用しているケース、AIは?アニメは?など、現場でよく相談を受ける典型的なパターンごとに、届出の要否を具体的に整理します。自身の事業構造が当てはまるか、ぜひ一つずつ確認してください。

利益を得る目的でサービスを提供する場合は届出が必要
アダルト映像の配信で収益を上げる場合、営業に該当するため、届出が求められます。「営業」とは利益を見込んで行う活動全般を指しますので、視聴料金や会員費、投げ銭などで対価を得ている場合はもちろん、将来的な収益化を前提にサービスを設計している場合も対象となります。
つまり、単に趣味やボランティアとして一切収益を発生させていない場合を除き、ほぼ全ての有料サービス型は届出が必要と考えてください。
無料提供でも広告収入や有料サイト誘導があれば届出対象
「完全無料だから届出は不要」と思われがちですが、実際はそう単純ではありません。たとえば、サイト内に広告を掲載して運営費を得ている場合や、一部無料で提供し他の有料サービスへ誘導する設計の場合、全体として利益を得ていると判断され、届出の対象となります。
また、外部の有料サイトにユーザーを案内する場合も、営利活動の一環とみなされるため注意が必要です。このように、無料と有料の線引きは、収益構造全体を見て判断されます。
サーバーが海外でも日本で営業すれば届出が必要
ネットサービスの運営では、サーバー設置場所を海外にすることで法規制を回避できるのでは?と考える方もいます。しかし、実際は風営法の届出義務は「日本で営業しているかどうか?」で判断されるため、サーバーの所在地は関係ありません。
自動公衆送信装置、つまり配信用サーバーがどこにあっても、日本国内の事業者が日本の顧客向けに営業を行っていれば届出が必要となります。この点は誤解が多いので、確実に押さえておくべきポイントです。
プラットフォーム利用時も個別に届出が求められる
例えばMyfansやFC2、OnlyFans、Stripchatなど既存のアダルト配信プラットフォームを活用してコンテンツを販売・配信する場合も、個人や法人ごとに届出が必要です。プラットフォーム自体が届出をしていたとしても、利用者側(例えばスタジオアカウント等)の届出が免除されるということはありません。
さらに、複数のサイトや複数のクリエイターページを運営する場合、それぞれについて個別に届出が求められることになります。所属事務所が届出をしている場合など、特定の例外はありますが、原則として自分自身の営業単位で届出が発生する点に注意してください。
生成AIやアニメによる動画配信での届出有無
「生成AI、アニメ、漫画」など、実写ではない人物のイラストやCGのみを用いたアダルト動画配信であれば、風営法における「映像送信型性風俗特殊営業」の届出は原則不要です。
根拠として、現行の風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)における映像送信型性風俗特殊営業では、届出の対象を「人の姿態の映像を見せる営業」(法第二条第八項)と明確に定めており、いわゆる生身の人間以外は対象外としている為です。ただし、内容によっては届出が必要な場合もあるので、まずは風営専門の行政書士に相談する事をお勧めします。
※一部で、AIやアニメでも「風営の届出は必要」という誤った情報がありますので注意してください
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※2025年度実績・映像送信型は届出サイト数(同一プラットフォームは1件計算)/無店舗型は1届出1件として計算


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届出手続きの具体的な流れと必要書類
映像送信型性風俗特殊営業を始める際には、計画的かつ正確な手続きが欠かせません。手続きは主に「事務所の確定と承諾書類の準備」「必要書類の収集と提出予約」「サイトごとの個別届出と営業開始までの待機」という3つの段階に分かれています。
それぞれのステップで、物件所有者の承諾取得や書類不備によるトラブル、サイトごとの手続きが必要になる点など、見落とされがちなポイントが多く存在します。準備不足による手戻りや、事務所選定の不備、複数サイト運営時の手続き漏れで、営業開始が遅れるリスクも想定されます。
弊所は、こうした現場での具体的な課題や疑問に一つひとつ寄り添い、細やかにサポートをしてきた実績と経験があります。正確な流れを理解し、不安を払拭したうえで進めることが、安心して営業をスタートするための第一歩であると考えています。

事務所を決めて「使用承諾書」を用意する
最初に行うのは、営業の本拠地となる事務所を決め、その物件の所有者から「映像送信型性風俗特殊営業」のための使用承諾書を取得することです。
賃貸アパートやマンション、一戸建ての場合、物件の所有者による明確な承諾が絶対条件です。なお、賃貸居住用物件では、使用承諾書は基本的に発行不可であるため、事務所専用の物件やレンタルオフィスを利用するケースが多く見受けられます。
なお、レンタルオフィスは実際の業務スペースとしては狭い場合がほとんどですが、「実務(編集等)は基本的に別の場所で行う」という考え方も可能です。物件選定の段階で、まず承諾が取れるかどうか?を、早めに確認することが重要です。
もちろん、ご自身が所有する自宅を事務所とすることも可能ですが、家族に知らせずに事業をしている方がほとんどの為、警察署へ自宅を届出る事に躊躇する場面が多くみられます。以上の事からも、普段の生活とは切り分けて、事業の為に別で準備する(レンタルオフィス)という方が実際は多い印象です。
必要書類をそろえて警察署に予約・提出する
事務所と承諾書が用意できたら、次は各種必要書類を揃えます。
主なものは≪1.営業開始届出書 2.営業方法の記載書類 3.事務所使用権限を証明する書類(承諾書、賃貸借契約書の写し、図面等)4.住民票(本籍や国籍記載)5.法人の場合は定款・法人登記事項証明書≫などです。
また、公安委員会へ支払う手数料として3,400円(原則1サイトごと)も準備しておきます。各都道府県の公安委員会によってカウントするサイトの運用方針が違ったり、追加資料を求められることもあるため、事前の確認・相談が欠かせません。
提出は基本的に事前に警察署へ電話などで予約したうえで行います。書類不備や予約漏れがあると受付されないため、提出前に一式を丁寧にチェックすることが大切です。
わずかな記載ミスや証明書の内容不備で再提出となるケースがあり、現場ではこの細かな部分でつまずく方が多い傾向にあります。
サイトごとに届出が必要で、受付後10日以降に営業開始できる
映像送信型性風俗特殊営業では、運営するウェブサイトごとに個別の届出が必要です。例えば、MyfansとCandFansの2つで配信を行う場合、各サイト分の届出書類と手数料が必要で、必要書類もサイトごとに準備します。
同一プラットフォーム内で複数のクリエイターページを運営する場合にも、基本的にはそれぞれページ単位での手続きが求められます。届出書類は1件目は原本、2件目以降はコピーでの提出が認められています。
警察署による受理が完了すると、届出した日の10日後から営業が可能となります。この期間を経ずに営業を始めると法令違反となるため、確実に受付日を確認し、開始日を設定することが重要です。
営業開始後は、「届出確認書」等を事務所に備え付け、求められた際に提示できるよう準備しておきましょう。複数サイトの届出漏れや、届出前の営業開始は、重大なリスクにつながりますので、慎重な管理とスケジュール設定が求められます。

事務所選定と「使用承諾書」取得時の注意点
映像送信型性風俗特殊営業の届出を進めるうえで、事務所の選定と「使用承諾書」の確保は最初の大きなハードルとなります。どの物件でも営業が認められるわけではなく、所有者からの承諾が得られなければ手続きそのものが進められません。
また、先にも書いたように、居住用物件では承諾をもらえないケースがほとんどです。さらに、レンタルオフィスを利用する場合も実務上の運用には工夫が求められます。これらの注意点を理解し、スムーズな届出につなげるための実践的なポイントを解説します。

物件所有者から「性風俗特殊営業」用の承諾が必要
事務所をどの物件にするか決めたら、必ず確認すべきなのが物件所有者による「性風俗特殊営業」用としての使用承諾です。一般的なオフィス利用とは異なり、映像送信型性風俗特殊営業の場合は、物件のオーナーがこの用途での使用を認める書面が求められます。
とくに「風俗営業」ではなく、「あなたのお部屋につき、性風俗を営業の目的とする事務所での利用(届出)を認めます」という「性風俗」での使用承諾となるため、同じ“風俗”の言葉でも認められるか否かが分かれる物件が少なくありません。契約前に必ず承諾が得られるか確認し、書面(使用承諾書)として用意できるかをチェックしましょう。マンションやアパートを利用する際も所有者からの承諾が不可欠です。自分が所有する物件を法人で利用する場合も、法人に対する承諾書の用意が必要です。
居住用物件では承諾が得られにくいので注意
多くの方が自宅や賃貸マンションを事務所として検討されますが、居住用として貸し出されている物件で「性風俗特殊営業」の事務所利用を認めてもらえるケースはきわめて少ないのが実情です。物件オーナーや管理会社は用途変更に対して慎重であり、トラブル回避の観点から承諾書の発行を拒否される事例がほとんどです。
承諾が得られない場合は、別途、承諾取得が可能な事務所物件やレンタルオフィスを探す必要があります。物件選定の段階でこの点を見落とすと、契約後に手続きが頓挫するリスクもあるため、早い段階で条件を整理しておくことが大切です。
レンタルオフィスは届出用に確保し実務は別で行うこともある
承諾取得が難しい場合やコストを抑えたい方は、届出用の事務所としてレンタルオフィスを活用する方法があります。レンタルオフィスは賃料が手頃な反面、実際に事務作業や撮影(基本的に撮影はNGです)を行うにはスペースが狭すぎたり、プライバシーを守るのが難しいケースが多く、物理的には届出上の事務拠点としての役割にとどまります。
レンタルオフィス所在地と届出者居住地との関係
あくまでも主たる事務所としての届出の為、客観的に見てもあまりにも遠すぎる場合(関東に住んでいる人が関西で物件を借りる等)、事務所の要件を満たしておらず、届出をする事は出来ません。
営業開始後に守るべき法令上のポイント
営業開始の届出が受理されてからも、法令に基づく具体的なルールを着実に守る必要があります。とくに、事務所での書類管理や、年齢・広告に関する遵守事項、さらに運営内容や拠点の変更が生じた際の迅速な届出対応が求められます。
これらのポイントを押さえることは、トラブルや行政指導を未然に防ぐだけでなく、信頼ある事業運営の基盤となるため、それぞれの実務上の注意点を確実に理解しておきましょう。

事務所に「届出確認書」を備え付ける
営業開始後は、警察署から発行される「届出確認書」を事務所に必ず備え付けておく義務があります。この書類は、営業の正当性を示す証明書と位置付けられ、関係者から求められた場合にはすぐ提示できるように管理しておくことが重要です。
許可証と混同されがちですが、映像送信型性風俗特殊営業は「届出制」のため、この確認書が営業の根拠となります。万が一備え付けを怠ると、行政指導等の対象となるリスクがあるため、事務所運営の初期段階で確実に対応しましょう。なお、個人情報でもある為、弊所直営のレンタルオフィスでは厳重に管理をしています。
18歳未満の利用禁止や広告規制を守る
この営業形態では、18歳未満の者を利用者として受け入れることが明確に禁止されています。また、広告や宣伝についても法律上の規制が設けられており、内容や媒体の選定に厳格な注意が必要です。
たとえば、未成年が目にしやすい媒体や、過度に性的な内容を含む広告は違反と判断されるおそれがあります。これらのルールを遵守することで、思わぬトラブルや摘発を未然に防げます。ただし多くの方は既存のプラットフォームを使う事になる為、自身が投稿、配信するサイトのルールに従えば基本的には問題無いです。
ただし、複数人(事業パートナーや法人)で運営する場合は、担当者だけでなくスタッフ全体で、年齢確認や広告方針について共通理解を持つことが大切です。
変更や廃止時は10日以内に届出が必要
営業を続ける中で、事務所の所在地やサイト名、ホームページURL、アカウント名、運営主体の名称や住所などに変更が生じた場合は、変更日から10日以内に所定の届出を行う義務があります。また、営業自体を廃止する場合も同様に、10日以内の廃止届提出が必要です。
これを怠ると、行政処分や罰則の対象となる場合があります。変更や廃止が決まった時点で速やかに対応できるよう、事前に手続きの流れや必要な書類を確認しておくことが、健全な事業継続に直結します。
届出を怠った場合の罰則とリスク
映像送信型性風俗特殊営業では、届出をせずに営業を開始した場合、経営や信用に直結する重大なペナルティが発生します。罰則は刑事処分にとどまらず、営業活動そのものに継続的な影響を及ぼすため、実務上のリスクも見過ごせません。
また、複数のウェブサイトでサービスを展開している場合、それぞれに個別の届出義務が生じるため、管理面でも注意が必要です。この章では、法令違反時に課される具体的な罰則と、実際に想定されるビジネス上のリスク、そして複数サイト運営時の留意点について詳しく解説します。

6か月以下の拘禁刑や100万円以下の罰金が科される
届出を怠ったまま営業を行った場合、6か月以下の拘禁刑あるいは100万円以下の罰金、またはその両方が科される可能性があります。これは、単なる行政指導や警告ではなく、刑事事件として処分される内容です。
実際に摘発されれば前科が付くことになり、その後の事業活動や社会的信用にも深刻な影響を及ぼします。届出を怠るリスクは極めて大きいため、営業準備段階から確実な手続きを心掛けることが必要です。
営業停止や信用失墜のリスクがある
届出義務違反が明るみに出た場合、営業停止命令や事業活動の一時中断を求められるケースが想定されます。
加えて、摘発事例が公になることで、登録をしているファンからの信頼を大きく損なうことにもなりかねません。こうした信用失墜は、その後の新規配信やサービス展開の妨げとなるだけでなく、事業継続そのものを危うくする重大なリスクとなります。法令遵守は経営の根幹であると認識しましょう。
複数サイト運営時は各サイトごとに届出が必要
一つの事業者が複数のウェブサイトでサービスを提供する場合、それぞれのサイトごとに「営業開始届出」を提出する必要があります。たとえば、異なるプラットフォームや独自サイトを複数運営している場合、まとめて一件分の届出で済ますことはできません。
また、提出書類も各サイトごとに用意することが求められており、警察署への手数料もサイトごとに発生します。手続きの煩雑さを理由に届出を省略すると、重大な法令違反となりますので、サイトごとに必ず届け出ることを徹底してください。
正確な手続きで安心して営業を始めましょう
映像送信型性風俗特殊営業を始める際、最初に求められるのは「法令に即した正しい手続き」と「リスクの予防」です。営業開始前に必要な届出を怠ると、罰則や営業停止などの深刻なリスクに直結します。私たちは、法規の細部を押さえた実務的なサポートを通して、依頼者が安心して事業をスタートできる環境づくりを重視しています。
営業開始までの流れや、実際に起こりうるトラブルへの備えまで、一つひとつ着実に進めていくことが何より大切です。
「自分のケースで届出が本当に必要か分からない」「物件のオーナーから承諾がもらえない」「複数サイト運営で手続きをどうすればよいか悩んでいる」――こうした現場の悩みにも、現実的な解決策をご提案できます。専門知識だけでなく、実体験に裏打ちされたノウハウで、あなたの挑戦を力強く支えます。
あなたの大切な事業を、安心して前に進めていただくために、まずは一度ご相談ください。
業界トップクラスの届出実績がある弊所のサポートにご期待ください。
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※2025年度実績・映像送信型は届出サイト数(同一プラットフォームは1件計算)/無店舗型は1届出1件として計算


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